最近の判例(DV)
○東京高裁平成29年2月24日判決
被告人が,専ら被害者の子の就学する学校の校長充ての手紙を渡す目的で,学校を訪れ,正門から敷地に入り,エントランスロビー内で手紙を共闘に渡した後,教頭に見送られて学校を後にするまで約8分間にわたり学校の敷地内に所在した行為がDV法10条3項の「はいかい」に当たるかが争われた刑事事件。原審は被告人を有罪としたが,本判決は,「はいかい」を理由もなく子の住居,就学する学校その他通常所在する場所の付近をうろつく行為をいうものと解するのが相当として,上記行為は「はいかい」に当たらないとした(無罪)。